| 類型番号132「トナーカートリッジVersion1.0」 |
| この商品は、エコマークを取得するために以下の内容をクリアしています。 |
| ▼環境に関する共通認定基準 |
| 製品は4-1-1 の該当する全ての項目を満足すること。更に4-1-2〜4-1-4 に規定の消耗品、取扱説明書、包装を含む製品にあっては該当する全ての項目を満足すること。
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| 1. |
製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、関連
する環境法規および公害防止協定などへの違反が過去5年間ないこと。
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| 2. |
溶剤は、最終の製造段階、および製品(トナーカートリッジ自体)またはサーキットボード
の最終供給段階において、別表1 に掲げる特定フロン(CFC5 種)、その他CFC、四塩化炭
素、トリクロロエタンおよび代替フロン(ここではHCFC をさす)の使用がないこと。
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| 3. |
機器本体への装填時における、粉塵(ほこり)の放出は、室内空気中の2 時間連続運転時
の濃度0.075mg/m3 を越えないこと。なお粉塵の濃度測定方法は(社)日本事務機械工業
会規格(JBMS-66)またはブルーエンジェルRAL-UZ62:2002 付録3 に記載する試験条件下
で測定するものとする。さらに、ブルーエンジェルRAL-UZ62・85・114:2003 付録4 または
RAL-UZ-122:2006 付録2 に記載する試験条件下で測定するものを可とし、この場合は機器
の複写動作中の粉塵(ほこり)の放散速度が4.0mg/h を超えないこととする。
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| 4. |
機器本体への装填時における、スチレンの放出は、室内空気中の濃度0.07mg/m3 を越えな
いこと。なおスチレンの濃度測定方法は(社)日本事務機械工業会規格(JBMS-66)また
はブルーエンジェルRAL-UZ62:2002 付録5 に記載する試験条件下で測定するものとする。
さらに、ブルーエンジェルRAL- UZ62・85・114:2003 付録4 またはRAL-UZ-122:2006 付録2
に記載する試験条件下で測定するものを可とし、この場合は機器の複写動作中のスチレ
ンの放散速度が1.0mg/h を超えないこととする。
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| 5. |
製品の感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレンおよびその化合物を処方構成成分として
含まないこと。
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| 6. |
製品が簡単に分解できることを保証するため、次のa. 〜e. を満足すること。ただし、
再生トナーカートリッジについては交換した部品のみを対象とする。
a. 製品を構成するモジュールは、容易に分離できること
b. 固定部分/取り外し部分に工具を挿入するために十分なスペースを設けなければなら
ない。
c. 異なる材料間の接合部は、容易に見つけられるものであること
d. 異なる材料間に、接着または溶接などによる分離不能な接合を用いてはならない。
e. 分解および再使用を妨げるためのIC チップまたは他のデバイスは使用してはならない。
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| 7. |
製品の回収およびマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収したトナーカートリ
ッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が製品全体の質量(トナーを除く)に対して、
新品トナーカートリッジにおいては50%以上、再生トナーカートリッジにおいては75%
以上であること。
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| 8. |
回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が製品全体の質量(トナーを除く)に対し
て、95%以上であること。回収した製品の再資源化できない部分は、環境に調和した方法
で処理・処分すること。
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| 9. |
カートリッジ製品の包装、同梱される印刷物または本体機器製品の取扱説明書のいずれか
に、次のa. 〜 k. の項目を利用者が見やすいように記載していること。
a. 申込商品名
b. 申込者の社名(会社ブランド名などを可とする)
c. 連絡先電話番号
d. 利用者が使用済み製品を返却する際の製品回収方法
e. 再生トナーカートリッジであることの表記(再生トナーカートリッジのみ適用)
f. 製品の正しい使用方法
g. 利用者へのアフターサービスに関する情報
h.無理に開けてはならないこと
i.不適切な取り扱いの結果トナーダストが漏れ出した場合には、ダストの吸入および皮膚
接触を避けるべきこと
j.トナーが服や手についた場合および万一目や口などに入った場合の処置
k.子供の手が届かない場所に保管するべきこと、および誤って子供がトナーを飲んでしま
った場合の処置
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| 10. |
包装、宣伝用印刷物またはホームページに、製品の適用機械のシリーズを、利用者が見
やすいように情報提供していること。また、製品の適用機械のシリーズに関する最新情
報の入手手段を利用者に提供していること。
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| 11. |
製品本体に、次のa. およびb. の項目を利用者が見やすいように記載していること。
a. 申込商品名
b. 申込者の社名(会社ブランド名などを可とする)
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| 12. |
プラスチック製部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作ること。ただし、ポリ
マブレンド(ポリマアロイ)は使用して差し支えない。ラベル、マーキング、ステッカ
ーなどは、分離が容易でない場合は、それらが貼り付けられる部分と同一の材質である
か、もしくはVDI2243:1993 Part 1,30/42(別表2) 1、2 または3 の適合性を満たすこと。
ただし、再生トナーカートリッジについては交換した部品のみにこの項目は適用される。
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| 13. |
プラスチック製部品は、ワイヤーを含む電気、電子部品を除いてカドミウム、鉛、水銀
を処方構成成分として添加していないこと。ただし、再生トナーカートリッジについて
は交換した部品のみにこの項目は適用される。
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| 14. |
プラスチック製部品は、多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
および塩化パラフィン(鎖状炭素数が10〜13 で含有塩素濃度が50%以上)を処方構成成
分として添加していないこと。ただし、再生トナーカートリッジについては交換した部
品のみにこの項目は適用される。
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| 15. |
プラスチック製部品はISO11469 に従いマーキングを行うこと。ただし、25g 未満または
平ら面積が200mm2 未満の部品または再使用するプラスチックはこの限りではない。また、
再生トナーカートリッジについては交換した部品のみにこの項目は適用される。
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| 16. |
製品は、貯蔵あるいは取り扱い時にトナーが漏れ出すことがないように、密封されてい
ること。
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| 17. |
製品は、別表3 の「3R 設計」に適合すること。再生トナーカートリッジについては交換
した部品のみにこの項目は適用される。
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| 18. |
再生トナーカートリッジは、3.用語の定義にいう「再生トナーカートリッジ」に適合す
るものであること。
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| ▼消耗品に関する基準 |
| 19. |
トナーの重金属に関しては、処方構成成分としてカドミウム、鉛、水銀、六価クロム、
ニッケルおよびその化合物を添加していないこと。
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| 20. |
トナーのアゾ着色剤に関しては、1つ以上のアゾ基の分解(ドイツ食品日用品法第35 条
に基づく公的試験法集成による)によって、別表4 のアミンを生成するアゾ着色剤(染
料または顔料)を使用しないこと。
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| 21. |
トナーに関するその他の危険物質については以下のa. 〜 d. の各物質が処方構成成分と
して添加されていないこと。
a. EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関する
EC 理事会指令67/548/EEC の付属書I により次のR 番号の表示が義務付けられている物
質。
・R40(発がん性の限定的な証拠がある)
・R45(発がん性がある)
・R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある)
・R49(吸入すると発がん性がある)
・R60(生殖能力に危害を与える可能性がある)
・R61(胎児に危害を与える可能性がある)
・R62(場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある)
・R63(場合によっては胎児に危害を与える可能性がある)
・R68(不可逆的な危害の可能性がある)
b. EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関す
るEC 理事会指令67/548/EEC の付属書Uおよび危険な調剤の分類、包装、表示に関
する法律、規制、行政規定の近似化に関する理事会指令1999/45/EC により、定め
られた危険シンボルを製品全体として表示する必要性を生じさせる物質。
c. EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関す
るEC 理事会指令67/548/EEC の付属書Vにより、定められたR 43(皮膚接触すると炎
症を引き起こす可能性がある)を製品全体として表示する必要性を生じさせる物質。
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| 22. |
トナーに関し、Ames 試験において陰性であること。
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| 23. |
トナーのMSDS(化学物質等安全データシート)を備えていること。
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| ▼消耗品に関する基準 |
| 24. |
取扱説明書は、エコマーク認定基準「紙製の印刷物」に適合していること。ただし、ホ
ットメルト接着剤の使用を認める。海外で印刷されるものについては、パルプの漂白工
程において塩素ガスを使用していないことおよびリサイクルに支障がないような製本形
態であることでよい。
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| ▼消耗品に関する基準 |
| 25. |
包装材料は、別表1 に掲げる特定フロン(CFC5 種)、その他CFC、四塩化炭素、トリクロ
ロエタンおよび代替フロン(ここではHCFC をさす)を使用しないこと。
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| 26. |
包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲン系元素で構成されている樹脂および有
機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。
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| 27. |
包装に使用される段ボールの古紙パルプ配合率が50 %以上であること。
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| 28. |
包装材料は「再生資源の利用促進等に資するための製品設計における事前評価マニュア
ル作成のガイドライン(平成6 年7 月産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会)」に
適合すること。
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| ▼品質に関する共通基準 |
| 29. |
29)再生トナーカートリッジの印刷処理能力は、同型の新品のモデルの90 %以上であること。
算出にあたっては、次の計算式を用いること。
新品カートリッジの印刷処理枚数C1
C1(枚) = ((M1-M2)/(M1-M3)) × 1000
M1:新しい新品カートリッジの質量
M2:使用後の新品カートリッジの質量
M3:A4 サイズの用紙1000 枚に有効範囲5%で印刷した後のトナーカートリッジの質量
再生カートリッジの印刷処理枚数C2
C2(枚) = ((M4-M5)/(M4-M6)) ×1000
M4:新しい再生カートリッジの質量
M5:使用後の再生カートリッジの質量
M6:A4 サイズの用紙1000 枚に有効範囲5%で印刷した後のトナーカートリッジの質量
印刷処理能力比(%) = (C2/C1) ×100
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| 30. |
品質は、自社規格によって管理されたものであり、印字不良・ジャム・トナー漏れ・本体
破損などの品質不良についての品質保証がなされていること。また製造段階における品
質管理が品質管理システムに基づき十分なされていること。
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