特定調達品目の基準が「エコマーク認定基準と考え方が異なり、認定対象にならない」その理由・説明です。 |
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粘着テープ(布粘着) |
粘着テープの基材に再生PETなどを使用した製品があるが、製品全体での再生材料の使用割合が低い。あくまでも、エコマークの基準「再生材料を使用したプラスチック製品」の基準では、プラスチックが主材料となるように基準を設定しており、「その他家庭用品」の区分では、再生材料を70%以上使用することが求められている。 |
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マグネット(玉) |
マグネット部(金属部)の比率がプラスチック部と比較して大きいため、エコマーク基準のプラスチックの範疇で扱うことができない。あくまでも、エコマークの基準「再生材料を使用したプラスチック製品」の基準では、プラスチックが主材料となるように基準を設定しており、「機能性事務所用品」の区分では、再生材料を50%以上使用することが求められている。 |
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マグネット(バー) |
マグネット部(金属部)の比率がプラスチック部と比較して大きいため、エコマーク基準のプラスチックの範疇で扱うことができない。あくまでも、エコマークの基準「再生材料を使用したプラスチック製品」の基準では、プラスチックが主材料となるように基準を設定しており、「機能性事務所用品」の区分では、再生材料を50%以上使用することが求められている。 |
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紙めくりクリーム |
エコマークの基準では、いくら環境に配慮された材料を使用していても、認定されないことがある。(エコマーク事業実施要領 第3章7項 には、「規定の要件を満たした商品であっても、審査委員会で環境保全上問題があると判断した場合は、認定しないことがあります。」と定められている。)紙めくりクリームは、「必要性」との意味で、以前に審査委員会で議論となったが、代替商品(指サック)が広く普及し、一般的に使用されているため認定をされなかった。 |
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