1. |
国、独立行政法人等は義務付けられています。
概要は下記の通りです。(第6〜9条を参照) |
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国は国、独立行政法人等の調達推進に関する基本方針を策定します。
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各省各庁、独立行政法人等の各機関は毎年環境物品の調達方針を作成・公表
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方針に基づいて調達を行います。
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実績の概要を取りまとめ公表、環境大臣に通知 |
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↑必要であれば環境大臣より措置要請があります。 |
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環境調達を理由に物品調達の総量が増えないように配慮 |
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2. |
地方公共団体は努力義務です。(第10条を参照) |
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都道府県、市町村は環境物品等の調達方針を毎年作成し、調達を推進します。 |
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環境調達を理由に物品調達の総量が増えないように配慮 |
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3. |
事業者、国民は努力を行います。(第5条を参照) |
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物品購入の際はできる限り環境物品を選択すること。 |
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製品メーカー(第12条を参照) |
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製造する物品等の適切な環境情報を提供するように努めます。 |
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環境ラベル等の情報提供団体 |
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例:公益財団法人 日本環境協会(エコマーク)・グリーン購入ネットワークなど(第13条を参照)科学的知見、国際的取決めとの整合性に留意し有効かつ適切に情報の提供に努めます。 |
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国(政府)(第14条を参照) |
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製品メーカーや環境ラベル等の情報提供団体が提供する情報を整理、分析して提供します。適切な情報提供の体制についても検討を行っていきます。 |
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